○もとす広域連合長の職務を代理する者の順序を定める規則

平成11年6月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づき、もとす広域連合長(以下「連合長」という。)の職務を代理する者の順序を定めることを目的とする。

(連合長の職務代理者)

第2条 連合長の職務を代理する者の順序は、次のとおりとする。

第1順位 副広域連合長(以下「副連合長」という。)の間で協議して決める者

第2順位 副連合長全員に事故があるとき、又は欠けたときは、事務局長が、その職務を代理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

もとす広域連合長の職務を代理する者の順序を定める規則

平成11年6月1日 規則第4号

(平成13年4月2日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成11年6月1日 規則第4号
平成13年4月2日 規則第3号