○もとす広域連合事務局設置条例

平成11年6月1日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、もとす広域連合長(次条において「広域連合長」という。)の権限に属する事務を処理させるため、事務局を置く。

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

もとす広域連合事務局設置条例

平成11年6月1日 条例第5号

(平成19年2月13日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成11年6月1日 条例第5号
平成13年3月7日 条例第11号
平成19年2月13日 条例第1号