○もとす広域連合公平委員会聴聞規則

平成12年1月26日

公委規則第4号

(趣旨)

第1条 公平委員会が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)に基づいて聴聞を行う場合の手続については、他の法令に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 当事者 法第15条第1項の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。

(2) 関係人 当事者以外の者であって不利益処分(法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。

(3) 参加人 法第17条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加する関係人をいう。

(4) 当事者等 当事者及び不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人をいう。

(5) 主宰者 法第19条の規定により聴聞を主宰する者をいう。

(6) 証拠書類等 法第15条第2項第1号に規定する証拠書類又は証拠物をいう。

(聴聞の期日の変更)

第3条 当事者は、やむを得ない理由がある場合には、公平委員会に対し聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 前項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面を公平委員会に提出して行うものとする。

(1) 当事者の氏名及び住所又は名称及び所在地

(2) 聴聞の期日の変更を必要とする理由

(3) その他公平委員会が必要と認める事項

3 公平委員会は、第1項の規定による申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

4 公平委員会は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知するものとする。

(関係人の参加許可の手続)

第4条 法第17条第1項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の7日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を主宰者に提出して行うものとする。

(1) 関係人の氏名及び住所又は名称及び所在地

(2) 当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することを明らかにする事項

(3) その他公平委員会が必要と認める事項

2 主宰者は、法第17条第1項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知するものとする。

(文書等の閲覧の手続)

第5条 法第18条第1項の規定による資料の閲覧の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を公平委員会に提出して行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求は、口頭により行うことができる。

(1) 当事者等の氏名及び住所又は名称及び所在地

(2) 閲覧しようとする資料の名称

(3) その他公平委員会が必要と認める事項

2 公平委員会は、法第18条第1項の規定による資料の閲覧をさせるときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。この場合において、公平委員会は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 公平委員会は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において資料の閲覧をさせることができないとき(法第18条第1項後段の規定により閲覧の拒否を行う場合を除く。)は、資料の閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名手続)

第6条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項の規定による通知を行うときまでに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、公平委員会は、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。

(補佐人の出頭許可の手続)

第7条 法第20条第3項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の7日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を主宰者に提出して行うものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭する補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

(1) 当事者又は参加人の氏名及び住所又は名称及び所在地

(2) 補佐人の氏名及び住所

(3) 補佐人と当事者又は参加人との関係

(4) 補佐する事項

(5) その他公平委員会が必要と認める事項

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知するものとする。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞における審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等必要な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開等)

第9条 公平委員会は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めるとき又は法令の規定により聴聞の期日における審理を公開とするときは、聴聞の期日及び場所を告示するものとする。この場合において、公平委員会は、速やかに、当事者及び参加人(当該告示のときまでに参加人となった者に限る。)に対し、その旨を通知するものとする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条第7項又は職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第8条第2項の規定による聴聞の期日における審理の公開の請求は、聴聞の期日の7日前までに、公平委員会に書面を提出して行うものとする。

(陳述書の提出の方法等)

第10条 法第21条第1項の規定による陳述書及び証拠書類等の提出は、次に掲げる事項を記載した書面を主宰者に提出して行うものとする。

(1) 陳述書及び証拠書類等を提出する者の氏名及び住所又は名称及び所在地

(2) 聴聞の件名

(3) 聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見

(4) その他公平委員会が必要と認める事項

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第11条 主宰者は、法第24条第1項の聴聞調書に、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人並びに公平委員会の職員の氏名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の氏名並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人並びに公平委員会の職員の陳述(法第20条第1項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨

(7) 証拠書類等の目録

(8) その他参考となるべき事項

2 主宰者は、書面、図面、写真その他適当と認めるものを前項の調書の一部として添付することができる。

3 主宰者は、法第24条第3項の報告書に、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(2) 当事者の主張に理由があるかどうかについての意見

(3) 前号の意見に係る理由

(4) その他公平委員会が必要と認める事項

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第12条 法第24条第4項の規定による調書及び報告書の閲覧の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては公平委員会に、提出して行うものとする。

(1) 当事者又は参加人の氏名及び住所又は名称及び所在地

(2) 閲覧の請求に係る調書及び報告書の件名

(3) その他公平委員会が必要と認める事項

2 主宰者又は公平委員会は、法第24条第4項の規定による調書及び報告書の閲覧をさせるときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成19年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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平成12年1月26日 公平委員会規則第4号

(令和3年11月29日施行)