○もとす広域連合公平委員会設置条例

平成11年6月1日

条例第4号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、もとす広域連合公平委員会を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

もとす広域連合公平委員会設置条例

平成11年6月1日 条例第4号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第3章 公平委員会
沿革情報
平成11年6月1日 条例第4号
平成13年3月7日 条例第11号