○もとす広域連合選挙管理委員会規程

平成11年9月17日

選管告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、もとす広域連合選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 前項の選挙は、委員に異議がないときは、指名推選の方法による。

3 指名推選の場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に付し、委員全員の同意を得た者をもって当選人とする。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(招集)

第4条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。

2 委員は、委員会の招集を請求しようとするときは、日時及び案件を示した文書をもってしなければならない。

3 法第182条第1項の規定による委員の選挙後最初に行われる委員会の招集は、年長の委員が行う。

(参集)

第5条 委員は、招集の日時に、指定された場所に参集しなければならない。

(欠席等の届出)

第6条 委員は、事故のため会議に出席することができないとき、又は遅参しようとするときは、あらかじめ委員長に届け出なければならない。

(会議録の作成)

第7条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員が署名しなければならない。

(委員長の専決)

第8条 委員長は、別表第1に定める事項を専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分した事項については、これを次の委員会の会議に報告しなければならない。

(職員)

第9条 法第191条第1項の規定によるその他の職員は、書記補とする。

(書記長)

第10条 委員会に書記長を置く。

(職務)

第11条 書記長は、委員長の命を受け、職員を指揮監督し、事務を掌理する。

2 書記及び書記補は、上司の命を受け、事務に従事する。

(公告式)

第12条 委員会の告示は、もとす広域連合公告式条例(平成11年もとす介護保険広域連合条例第2号)に定める掲示場に掲示して、これを行うものとする。

(公印)

第13条 委員会、委員長及び委員長職務代理者の公印は、別表第2のとおりとする。

この規程は、公表の日から施行する。

(平成13年選管告示第1号)

この規程は、公表の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年選管告示第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

1 当選人に関する告知及び告示に関すること。

2 当選証書の付与及び当選証書を付与した旨の報告に関すること。

3 当選人がない場合等の告示及び報告に関すること。

4 選挙及び当選の無効の場合の告示及び報告に関すること。

5 選挙を行うべき事由を生じた旨の届出に関すること。

6 直接請求に必要な請求権を有する者の数の告示に関すること。

別表第2(第13条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

形状

管理者

委員会印

1

古印体

方24mm

正方形

書記長

委員長印

2

古印体

方24mm

正方形

書記長

委員長職務代理者印

3

古印体

方24mm

正方形

書記長

ひな形

1

2

3

画像

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もとす広域連合選挙管理委員会規程

平成11年9月17日 選挙管理委員会告示第1号

(平成18年6月15日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成11年9月17日 選挙管理委員会告示第1号
平成13年4月2日 選挙管理委員会告示第1号
平成18年6月15日 選挙管理委員会告示第3号