○もとす広域連合議会の定例会招集に関する規則

平成11年7月12日

規則第19号

もとす広域連合議会の定例会は、2月及び10月にこれを招集する。ただし、都合により繰り上げ、又は繰り下げることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

もとす広域連合議会の定例会招集に関する規則

平成11年7月12日 規則第19号

(平成13年4月2日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成11年7月12日 規則第19号
平成13年4月2日 規則第3号