○もとす広域連合議会定例会条例

平成11年7月12日

条例第24号

もとす広域連合議会の定例会は、年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

もとす広域連合議会定例会条例

平成11年7月12日 条例第24号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成11年7月12日 条例第24号
平成13年3月7日 条例第11号