○もとす広域連合の執務時間に関する規則

平成11年6月2日

規則第2号

(執務時間)

第1条 もとす広域連合の執務時間は、もとす広域連合の休日を定める条例(平成11年もとす介護保険広域連合条例第1号)第1条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(執務時間外の業務の遂行)

第2条 住民サービスの向上のため、又は職務の性質上特に必要があると認められる業務においては、前条の規定にかかわらず、別に執務時間を定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

もとす広域連合の執務時間に関する規則

平成11年6月2日 規則第2号

(平成21年6月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成11年6月2日 規則第2号
平成13年4月2日 規則第3号
平成18年7月13日 規則第11号
平成21年5月28日 規則第4号